現代の我が国には無数の空き地や空き家が存在しています。これらが適正に管理されていれば問題はありませんが、多くは管理もされずに放置されているものです。管理がされていなければ草が生えたりごみを捨てられたりしてしまいますし、それが周辺の環境も住みにくくしてしまいます。それだけであれば問題は最低限で済みますが、建物が雨漏りなどで腐食して倒壊してしまった場合には、通行人にけがをさせたり、他の建物にも被害を与えたりすることがあります。

しかしもしも登記が正確であれば、土地や建物の所有者を追跡して連絡を取り、適正管理を促すことが可能です。もちろん登記されている情報の正確性が担保されている場合にのみこれが有効であり、逆に不正確であれば問題の解決が相当に困難となってしまいます。特に土地や建物を相続で取得したものの、使い道がなく空き家や空き地となった場合、相続登記をしていなければ大変なことになります。相続登記がなければいつまでも亡くなった人の名義のままですので、これでは所有者に連絡のしようがありません。

そこで政府では相続登記を法律により義務化することとなりました。相続登記の義務化は2024年から開始されるため、これ以降は義務化規定により相続による不動産の取得から一定期間内の登記申請が求められます。義務化以前に相続をしたものの登記されていない不動産についても同様に、法律の施行から一定の期間内に申請が必要となります。

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