相続登記とは、遺産相続として被相続人から不動産を受け継いだ場合に名義変更をすることです。速やかに相続登記をしないと、様々なトラブルを引き起こします。時間が経つにつれて相続人の数が増えたり、逆に相続人の中に死亡者が出たりすると手続きも面倒です。また多額の借り入れをしている相続人がいた場合は、借金の代わりに差し押さえられることもあります。

そうしてリスクを避けるためにも相続登記は必要です。しかしこれまでは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、2024年の4月から相続登記は義務化されます。土地家屋の遺産を受け継いだとわかってから3年以内に名義変更しなければ、罰則があります。義務化が施行されると、この場合なら10万円以下の罰金です。

不動産の名義変更が義務化されたことで、トラブルの数は減っていく見通しです。手順としては、まず登記簿の直近の状況を確認します。必要な書類は、最寄りの法務局が用意している登記事項証明書です。この証明書には、不動産の所有者や地番の他に担保情報も書かれています。

家や建物なら家屋番号、土地なら地番を知っておく必要があります。被相続人と相続人の戸籍謄本を揃えることも必要です。名義変更に必要な情報が足りないケースもあり、その場合は他の謄本も揃えるようになります。こういった複雑なことは司法書士に依頼するのが良い方法です。

法律家のプロなので安心して手続きを代行してもらえます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です