2024年の4月より相続登記の義務化が開始されます。名義変更を怠ることで様々なリスクが生じるために考えられた改正です。まず不動産に関する権利を公示するため、日本では不動産登記法という法律が施行されています。全ての土地は最寄りの法務局によって、所有者がわかるように記録されているのが実情です。

不動登記法がなければ、所有者不明の土地が出てきて各種紛争になりかねません。遺産として不動産を受け継いでも、名義変更していなければ勝手に売買できない仕組みです。知らずに売ろうとしても不動産業者からクレームが来ます。さらに相続人の中に借金を抱える人がいた場合、差し押さえられるリスクもあります。

こうしたことを未然に防ぐため、法律が改正されました。改正後は相続の開始を知ってから3年以内に相続登記をしないと罰金の対象となります。罰金は10万円以下です。ただし被相続人が土地などの不動産を所有していると知らなかった期間は、この3年間から除外されます。

相続登記の義務化は現在まだ施行の前段階ですが、トラブル回避の意味でも早めに手続きをすると良いです。義務化を知らずに罰金の対象にならないよう、司法書士に依頼することも推奨されます。司法書士は法の専門家として、相談者の利益を守ってくれると評判です。業績が多く、地元で信頼されている司法書士に頼むならトラブルになりません。

インターネットでの口コミなども見て、信用できる司法書士を選ぶことが大切です。

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