不動産を相続する相続登記、何となく手続きが面倒だからというので、そのままにしている人もいるのではないでしょうか。確かにこれはやらなくても、特に罰則規定は設けられていないのですが、しかし今後はそう言っていられなくなるのをご存知でしょうか。実は相続登記は、2024年から義務化されることになったのです。なぜ義務化されるのか、それはやはり手続きを済ませずにいたため、所有者不明の不動産が増えてしまったのです。

現在不動産登記簿上で、所有者不明の不動産は20パーセントにものぼり、そしてその7割近くが、相続登記が済まされていない不動産と言われています。こういった所有者不明の不動産が増えることで、公共事業や再開発に影響が出ることになります。このような事実を踏まえ、相続登記は義務化されることになりました。ですから今なお手続きを済ませていない人は、早めに行うことをお勧めします。

義務化が施行されてしまうと、罰金が科せられてしまいます。手続きは自分でもできますが、法務局に行ったり、役所で必要書類を取得したりで時間と手間がかかるので、相続の第一人者である司法書士に相談してみましょう。司法書士に頼んだ場合、当然ですが書類の作成もすべてやってくれますし、必要書類も取得してくれます。その代わり7万円ほどの報酬が発生しますが、事務所によっていくらか異なりますので、まず司法書士事務所に連絡を入れて話し合い、見積もりを出してもらうようにしましょう。

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