不動産の所有者が亡くなって権利を承継した場合には、新たな所有者へ名義変更が必要なため相続登記の費用を負担しなければなりません。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で登録免許税を支払って行います。所定の申請書や添付書類も準備する必要があり一定の費用がかかります。自分で相続登記の手続を行えば費用を安く抑えることができますが、ミスが生じる可能性があるので注意しなければなりません。

報酬が発生するものの、プロである司法書士に依頼すればミスなく効率的に手続きを行うことができます。登録免許税は不動産を取得した経緯によって税率が変化します。相続を原因として登記を申請する場合の税率は固定資産評価額の1000分の4を支払う必要があります。登録免許税は固定資産課税台帳の価格に税率をかけて算出し、100円未満の端数は切り捨てられます。

固定資産税評価額は1000円未満が切り捨てになるので計算する際には注意が必要です。土地と建物など複数の不動産を相続した場合は、固定資産評価額を合算した金額に1000分の4をかけて算出します。相続登記では所定の申請書だけでなく被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。被相続人の戸籍謄本は出世時から死亡時までのものを全て用意しなければなりません。

相続人の住民票の写しや被相続人の住民票除票の写し、遺産分割協議書や遺言書なども用意します。戸籍謄本や住民票の写しなどはそれぞれ所定の金額を支払わなければなりません。司法書士に相続登記のみを任せる場合の報酬は3万円から7万円が相場とされています。遺産分割協議書の作成なども含める場合は7万円から15万円が必要になります。

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