相続登記に関しては、様々な立場で行っていく必要があります。特に、日本だけではなく外国籍を持っている人も少なくない状況になっていますので、あらかじめ司法書士に相談をしておかないと大きなトラブルに巻き込まれる可能性を否定できません。実際に、日本の不動産を所有している人達は外国籍を持っている人も増えています。こういった場合、亡くなった時には日本国内の法律に従って手続きをしなくてはならないことも多いので、専用の相続登記が必要になります。
こういった外国籍を有している人が行う不動産相続登記のことを、渉外登記といいます。外国籍を保有している場合、日本の不動産を相続する時に様々な書類が必要になります。ここで問題になるのが、こういった相続登記を放置するとより大きな問題になってしまう可能性があることです。他国籍が存在する場合には、それを含めた手続きを進めていかなくてはならないので非常に面倒です。
実際に、外国の法律によってはその国に法律に従って相続手続きを行わなくてはならないこともあります。日本と外国では不動産に関連する考え方が異なりますので、そういった専門性のある手続きを行う上でも必ずし司法書士に相談しておかなくてはいけません。司法書士にメリットは、このような複雑な状況であったとしても十分に手続きを出来るだけの準備を整えている点です。その国の法律と照らしながら進めていくことも可能なので、安心して任せられます。