相続登記は、いつでも司法書士に相談を行う事で手続きを進めていけるというわけではありません。権利関係上の書類の準備など、時間が経過することで相続登記を行うことができなくなる可能性を否定できないものです。実際に、公的書類には保存期間というものが定められています。一定の期間だけ保存することが規定されていますので、その時間が経過してしまうと司法書士に相談をしてもその書類を手に入れることができなくなります。

ですから、その期間の間に司法書士に相談をして相続登記を進めておかないと現実的に手続きを終わらせることができなくなります。自分の不動産であるにも関わらず、その名義を得ることができなくなるので将来的な不動産取引を進めることもできません。不動産取引などを行う時には、所有権の移転登記を行う必要がありますので登記簿に記載されている権利者がきちんと手続きを進める必要があります。この場合、相続登記をきちんと行なっていないと自分の手元に現金が残らない可能性が非常に高くなるため、財産上の権利も失われます。

現金化できないので、そのまま大きな損失に繋がります。さらに厄介なのが、こういった権利関係のトラブルが当人同士だけではなく多くの人にも及ぼしてしまうリスクがある点です。代表的なものでは、他の家族や窓世代の人達です。後年、自分が亡くなった後の権利関係も複雑化することが予想されるので、それまで放置していた分より複雑な対処が必要になるため注意が必要です。

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