亡くなった人に遺産がありその人の相続人であることが分かった場合には、遺言書がない限り遺産分割協議書を行い遺産分割の方法を決めることになります。遺産が金銭のような分割できるようなものであればそれほど問題はなくスムーズに事が運びますが、土地や建物のような不動産が含まれている場合には少し厄介です。現時点では不動産相続は義務ではないので登記をしなくてもペナルティーは発生しないのですが、後から出て来た善意の第三者に対抗することが出来ないと言うデメリットが生じます。このようなデメリットを防ぐために多くの人は不動産相続登記を行っていますが、ここで問題となるのがその方法で不動産登記法が分からないと手続きをするのは難しいです。

ただ司法書士のようなプロに頼めば問題はありませんし、報酬の額も決まっていてお金もそれほどかからないので金銭的な負担を感じることなく頼むことができます。分からないことがあれば司法書士に聞けばよく特に準備するべき必要な書類は何か細かく説明してもらえますし、気をつけるべきことなども教えてくれるので本当に助かります。被相続人の戸籍謄本や住民票の除票の手に入れ方は複雑なのですが、それに関しても詳しく指導してくれるので不安に感じることは一切ないです。ですので土地や建物のような不動産を相続することになり不動産相続登記を行う場合には、出来るだけ早く近くにある司法書士事務所に行って登記手続きの依頼をするようにした方が良いです。

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