不動産を相続することを相続登記と呼んでいます。元々は特に手続きをしなくても問題なしだったのですが、所有者不明の不動産が増えたため、2024年4月から手続きが義務化されました。ですから、不動産を相続することになっているものの、手続きがまだという人は、早い内に済ませておくようにしましょう。この手続きにかかる費用は、大きく分けて3種類あります。
まず登録免許税といって、対象となる不動産の固定資産額の0.4パーセントの金額が必要です。もし固定資産額が500万円の場合、その0.4パーセントですから2万円ということになります。それから、必要書類を取得するための費用が必要になります。自分で相続登記をする場合の費用はこれだけです。
ただし自分でやるにしても、法務局に行かなければならないし、対象となる不動産が多い場合はかなり時間も手間もかかります。そして司法書士は登記のプロですから、最初から依頼してやってもらうという方法もあります。司法書士に相続登記を頼んだ場合は、報酬が費用に上乗せされます。報酬は事務所によっても、また住んでいる地域によっても異なりますが、大体7万円ほどを見ておくといいでしょう。
詳しく知りたい時は、事前の相談で聞くこともできます。ただ相続を巡ってトラブルになりそうな時は、相続登記もできる弁護士に依頼すると、裁判まで担当してもらうことができます。弁護士に頼んだ場合の費用は、司法書士の場合よりも若干高めということが多いです。