亡くなった家族や親族の土地・建物を相続により引き継いだときは、相続登記をして名義を変更することになります。以前はこの相続登記についての法的な位置づけが明確ではなかったため、できるだけ費用を負担したくない人は登記をせずにそのまま放置してしまうことが多かったといえます。その結果として所有者がわからず連絡のとれない不動産が全国各地に生まれてしまったことから、今般の法律改正で2024年以降は相続登記の義務化が図られることとなっています。相続登記は簡単なものであれば個人の力でもできないことはありませんが、一般に関係者の数が多く添付書類を揃えるだけでもかなりの労力が必要なため、専門家である司法書士に依頼をして手続きを済ませるケースがほとんどであるといえます。

この場合に司法書士からは費用の明細にあたる見積書の提示があり、これに納得できれば正式に契約をして実際の作業に進んでもらうこととなります。具体的な見積書にある費用ですが、まずは司法書士自身の報酬が挙げられます。現在は報酬は自由化されており、依頼先によって金額は異なります。もっともこれまで司法書士会で定めていた一律の金額を踏襲している場合も少なくはありません。

また申請にあたって国に納付する登録免許税も費用のひとつに挙げられます。これは土地や建物の評価額に対して一定割合を掛けた金額となります。最後に戸籍謄本などの文書を取得する際の交付手数料などの実費があります。

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