民法の中でも不動産登記法の改正により、2024年から相続登記が義務となります。これまで放置していた不動産も速やかに相続登記しなければなりません。しかしどのような手続きが必要か知らない人も多いです。その点、相続登記を司法書士に相談するなら全ての業務を代行してくれます。

費用は7万円から8万円が多いですが、場合によって高くなっても10万円ほどです。個人で不動産の名義変更することは違法ではありませんが、必要書類も多いため司法書士に依頼する人が増えています。不動産の登記を申請する場所は、最寄りの法務局です。自宅の住所ではなく、名義変更する土地のある法務局でなければなりません。

登記申請書自体に専用のフォーマットはありませんが、添付書類が複雑です。被相続人の戸籍謄本や住民票、合同相続人全ての印鑑証明書などが必要です。さらに遺産分割協議の内容を記した協議書も作成します。この書類作成の前に、円満に遺産分割が終わっていなければなりません。

遺産の分割には土地のまま分配する以外に、売って換金してから分ける方法など様々です。特に資産価値が高くなると、親族間でトラブルにもなりやすいので気をつけます。たとえ司法書士に費用が掛かっても、こうした難しい業務は専門家に任せた方が安心です。費用は司法書士への報酬と各種実費です。

定額制の一括プランで依頼する人も増えています。また財産などのデリケートな内容も、司法書士なら守秘義務があるので安全です。

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