土地や建物を持っていた人が亡くなった場合には、その配偶者や子どもなどの身内の人が、民法の規定にしたがって相続することになるのが一般的です。しかし相続をした事実があるからといっても、それだけでは登記の上での名義が自動的に変更されるわけではなく、新しい持ち主となった人が管轄の法務局に申請をして相続登記を行うことにより、はじめて亡くなった人の名義から新しい相続人の名義へと変更されることになります。相続登記の手続きをしておかないと、その不動産を売却することができなくなりますし、リフォームなどで住宅ローンを借りる場合にも審査をパスできないことになります。また今般の法律改正によって、20204年4月からは相続登記の義務化がはじまりますので、この日以降は手続きをしなければ法律違反となり、過料の罰則が適用されるおそれがあるので注意が必要です。
相続登記の費用としては、申請の際に国に納付する登録免許税と、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの申請書に添付する必要書類の交付を受けるための手数料、そしてもしも登記の専門家である司法書士に手続きを依頼する場合には司法書士報酬が挙げられます。なかでも費用の大きなウエイトを占める登録免許税ですが、もしもすでに相続した土地や建物があるのに相続登記が済んでいない場合には、義務化の開始から一定の期間内であれば、登録免許税を免除する軽減措置が実施されています。これにより費用負担が劇的に少なくなりますので、もしも該当する不動産がある場合には、この機会にすみやかに登記申請を済ませておくのがよいでしょう。相続登記の費用のことならこちら