相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際におこなう名義変更の手続きのことです。これまでは期限が設けられていなかったため放置されることが多く、所有者が誰だかわからない土地が年々増加傾向にあります。このような状況から、2024年4月1日より相続登記が義務化されることになりました。不動産を相続したら、被相続人が亡くなった日から3年以内の手続きが必要です。

怠った人には10万円以下の過料が科せられます。放置されている土地も義務化の対象なので、今のうちから対処しておかなくてはいけません。そもそも相続登記をしないと、さまざまなデメリットがあります。たとえば相続した不動産は、相続登記をしなければ売却することができません。

売却と並行してあわてて手続きをした結果、思わぬ出費につながるかもしれません。また相続発生後に年月が経過した場合には、相続人が亡くなりその子どもたちが相続人となります。しかし世代が進むほど相続人同士の関係も希薄となり、連絡先がわからないことも珍しくありません。そうすると遺産分割協議が難航します。

また相続人が認知症等になると、遺産分割協議をするのが困難です。さらに相続人のうちの一人が債権を持っていると、その不動産を差し押さえられてしまうこともあります。また公的な書類の保存期間終了のため、登記に必要な書類が用意できない可能性があります。とはいえ、自分で手続きをおこなうのは大変ですから、相続登記の専門家である司法書士に依頼しましょう。

司法書士は相続に関する法律を熟知しているので、スムーズに相続の手続きを完了させてくれます。将来の売却などを想定したアドバイスも受けられるので、相続に関して悩んでいるなら司法書士に相談してみましょう。

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