身内が亡くなり相続が発生した場合には亡くなった人が遺言書を遺している場合にはそれに従いなければ遺産分割協議を行うことになりますが、遺産が金銭など全て分割できるものであればそれほど問題になることはないです。厄介なのは土地や建物のような不動産がある時でその場合には少し時間がかかることもありますが、無事に遺産を分割して自分が不動産を譲り受けることになった時はやるべきことが色々あります。亡くなった人の不動産が自分に移転したことを周知するためには相続を原因とする所有権移転の相続登記を行うことになりますが、これは不動産登記法に従って行うのでこの法律を知っておく必要があるので大変です。ただこの法律を知らなくても司法書士に費用を払えば全て行ってくれるので問題はありませんし、その額も決まっていて高額ではないので金銭的な不安を感じることもないです。

相続登記を行うメリットは大きく後から出て来た善意の第三者に対抗することができるようになるので、多少費用がかかっても登記をした方が良いことの方が多いです。その際被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本など集める必要がありますが、費用もそれほどかかりませんし簡単に手に入るものばかりなので不安に感じることはないです、このように相続登記を行うことにより自己に所有権が移転したことを周知することができるので、不動産を相続した場合には出来るだけ早く登記をした方が良いです。

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