家族が亡くなった場合、まずは葬儀や法要、納骨などで遺族は翻弄されることになりますが、こうした儀式が一段落すれば、亡くなった人の生前に持っていた財産を相続人の話し合いで分割する、いわゆる遺産分割協議を行うこととなります。もしも財産のなかに土地や建物などの不動産が含まれていた場合には、このような話し合いの席で実際に不動産を取得することになった人が、不動産相続登記の手続きをします。不動産相続登記は基本的にはマイホームを中古で購入したときの所有権移転登記と同様ですが、相続人の数が多くそれだけ証拠書類を収集するのに手間がかかるところに課題があります。この手続きに必要な被相続人の戸籍謄本なども、出生から死亡までの一連のものでなければならず、市町村役場の窓口ではしばしばコンピューター化されていない手書きの時代の戸籍謄本をわざわざ指定して請求することも稀ではありません。

そこで不動産相続登記をしたいのであれば、登記に関するプロフェッショナルである司法書士に依頼をするのがスタンダードとなっています。司法書士であればこの分野の知識も豊富ですので、間違いのないように手続きをしてくれるはずです。また司法書士であれば依頼を受けて戸籍謄本などの書類を役所から直接取り寄せることも可能となっていますので、そうした意味でも本人の負担をより軽くすることができます。特にどのような書類を集めればよいのかわからない場合には強い味方となります。

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