昨今は我が国が超高齢化社会を迎えるなかでさまざまな社会問題が噴出していますが、そのなかのひとつに空き家や空き地の増加が挙げられます。もとも持ち主が高齢のために亡くなると、その血縁者が法定相続人としてこれらの物件を相続することになります。しかしすでにマイホームを所有しており、しかも地方のために賃貸需要もなかなか見つからないといった場合には、当面の利用方法もないため、そのまま空き家や空き地として残されるのがふつうです。この場合に草刈りや換気などの適切な管理が行われていればよいのですが、多くは何も管理されないまま放置されてしまい、やがては雑草が繁茂する荒れ地、腐食が進んだ廃屋となってしまうケースも散見されます。

こうした適正管理されない空き地や空き家が周辺環境にもよくない影響を与えてしまうことはいうまでもありません。空き地や空き家の適正管理を所有者に促すため、登記簿から所有者を割り出して郵便などで連絡を取ることは可能です。しかしもしも相続登記がされていなかった場合、登記簿を見ても本当の所有者がわかりませんので、連絡の取りようがありません。こうした事例が多発したことから、相続登記を法律上も義務化することが決まり、2024年からいよいよ施行されることとなりました。

相続登記の義務化以降は、相続による不動産の取得を知ったときから3年以内の登記申請が必要となり、もしも義務化規定に違反した場合には10万円以下の過料となるおそれがあります。

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