遺産相続の中でも不動産の相続には相続登記の手続きが必要です。登記事項証明書や被相続人の住民票の除票、さらに遺産分割協議書などを揃えて最寄りの法務局に申請します。その際、固定資産評価証明書が必要ですが不動産の価値は時間が経つと変化するため早めの手続きが必須です。また書類作成が面倒だからと放置しておくと、いろいろなリスクが生じます。

遺産の分配で家や土地を取得したにもかかわらず名義変更をしていない場合、その不動産を売却できません。最悪のケースでは相続人の中に債権者がいたために、不動産を差し押さえられる危険もあります。さらに問題となるのは、ある相続人が親族に相談もせず法定相続分に基づく相続登記をするケースです。こうなると親族間で紛争となり、弁護士に依頼する必要が出てきます。

このようなリスクを防ぐためにも相続登記は早めに終えるべきです。2024年4月から相続登記は義務化されます。義務化が施行されると、相続が判明してから3年以内に相続登記を完了することになります。違反する罰則として10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。

まだ義務化が開始されていないからといって安心せず、速やかに手続きをしておくようにします。司法書士事務所に相談しておけば、全ての申請手続きを代行してくれて便利です。平日に相談に行けなくても、土曜に来社可能な事務所もあります。まずは事務所に電話連絡をして、相談日時を決めるとスムーズです。

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