家族の遺産を相続する時、土地や家といった不動産を相続するケースも多いものです。不動産を相続することを相続登記と呼んでいます。この場合は相続するに当たり、名義人を被相続人の家族から、相続人に変更する必要があります。この相続登記は、特に手続きをしなくても問題はありませんでした。

しかし手続きをしない人が増えたことにより、所有者が不明となる不動産もまた増えてしまいました。そのため公共事業とか、都市の再開発などの際に支障が出るようになってしまったのです。しかもこの所有者不明の土地は、不動産登記簿上の2割に及ぶとされています。これを踏まえ、2024年から相続登記は義務化されることになります。

義務化が施行された後に、手続きを行わなかった場合は罰金が科せられます。そのようなことにならないよう、不動産を相続するとわかっている場合は、今からでも手続きを行うようにしましょう。手続きは自分でもできますが、法務局に行ったり書類を取得したりする必要があるので、相続のプロの司法書士に依頼するといいでしょう。司法書士に依頼すると確実ですし、書類なども自分で取得しなくて済みます。

一方でこの義務化に伴い、手続きが簡素化されるとも言われています。それまでの相続人全員で相続登記を行うのではなく、単独申請が認められることにもなるようです。しかしだからと言ってこのまま手続きを放っておくよりは、今のうちに済ませておいた方が精神的にも何かと楽です。相続登記の義務化のことならこちら

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