土地や建物の所有者が亡くなった場合、これらは法律によって指定されている身内の人が相続するのがふつうですが、この場合、相続によって所有権が移転したことを示すために相続登記の手続きをすることになっています。相続登記は所有権移転登記の一種であり、その意味では売買によって土地や建物を取得した場合と手続きの大枠は変わりません。しかし相続では関係者の数が売買よりも多いため、それだけ登記申請時に必要とされる添付書類も多くなってしまいます。また法定相続人全員を集めての遺産分割協議の開催など、申請以前の準備もいろいろとあるため、売買よりも労力が必要なことは間違いありません。

こうした相続登記に要する費用はケースによりけりですが、いずれにしても法務局に提出する添付書類を取得する費用がかかります。これは戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書などの書類を指していますが、交付請求にあたっては所定の手数料を支払いますので、一件あたりの金額はわずかであったとしても、トータルしてみると無視できない金額であることも少なくはありません。また相続登記の申請には登録免許税という国税が課せられてあり、不動産の価額の1000分の4が税率です。実際には特例措置の適用で免税になったり、税率が低く抑えられたりすることもあります。

これらの手続きを司法書士に依頼するのであれば、上記の費用は実費分としてもちろんかかりますが、そのほかに司法書士報酬を支払う必要があります。司法書士報酬は現在は自由化されていますので、依頼した事務所によって金額は異なります。

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