不動産相続に必要な不動産登記とは不動産である土地や建物について、どこのどんな土地や建物が誰の物であるかを国の機関である法務局に記録する手続きのことです。不動産登記は、借り入れのために、不動産を担保にした場合だけでなく、登記されている不動産を購入や相続した事で、所有者が他者から自分へ移った場合や、不動産の名義人が亡くなり不動産相続が発生して所有権が移った場合などに必要となります。司法書士は不動産の相続登記を行う際に手助けをします。司法書士は不動産の所有権を証明するために、非常に重要な手続きである所有権移転登記を行うことができます。

所有権移転登記(土地や建物の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う登記)の流れについて説明すると、まず登記申請書の作成を行います。そして、申請書と書類を法務局に提出し、登録完了書(法務局で登記が完了したことを示す書類)などを受領するといった一連の流れになるのです。相続登記を司法書士へ依頼する際に必要な費用は7万円から10万円になります。その内訳としては最も大きい申請手続き代理に関する費用と、事前に必要書類(戸籍謄本、固定資産評価証明書、住民票除票)を揃える書類代理取得費用の費用と、書類作成の費用です。

さらに、不動産登記をする際には、登録免許税(不動産の価値×税率)や不動産登記の登録免許税を支払わなくてはなりません。以上のように不動産相続での登記は複雑で難しいこともあるため、司法書士などの専門家と相談しながら、円滑に手続きを行う必要があります。

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